06/07/05 16:36:59 grnBm4nd
>>150
ガイドラインは元から特約の存在を認めている。
そういうことを書くから説得力がなくなるんだよ。
>>170
貸主有利になんて断じてなってはいないが、
少なくとも一定の要件を満たせば有効な特約があることを最高裁は認めた。
誰かも書いているが、特約の成立要件はどんどん厳しくなってきているが、
ポイントが明確になってきているので、大手の契約書はそこを抑えたものになってきている。
コレに加えて東京ルールに則って貸主負担の原則をきちんと説明を受けて契約すれば
>>166のような論法は通用しなくなる。