【ネット】遅刻社員に駅で反省文を読ませYouTubeに公開した社長、「威力業務妨害として警察へ被害届けを出した」at NEWSPLUS
【ネット】遅刻社員に駅で反省文を読ませYouTubeに公開した社長、「威力業務妨害として警察へ被害届けを出した」 - 暇つぶし2ch603:名無しさん@九周年
08/11/27 16:09:40 tv1RXZdX0
質問
QNo.4177846 心理的瑕疵の告知義務の期間について。
質問者:shotaro12345 心理的瑕疵のある物件で例えば、自分が賃貸で貸している
物件で自殺などがあった場合に、次の賃借人が見つかった場合
重要事項説明で自殺の事実を伝えなければいけないと聞きました。
実際は、物件は自殺のせいで1年以上賃借人はついていません。
自殺の事実は一生重要事項から消すことはできないのでしょうか?
1)期限があるものなのか? 
2)数人に貸せば何人目からは義務にはならないなどあるのか?
3)リフォームなどをしても、ダメなのか?
4)こちらから、伝える義務は何かの基準を満たせばなくなる
ようなものはあるのか?
5)もし、心理的瑕疵物件を購入した場合は売却する際も次の
購入希望者に伝える義務はあるのか?

上記3点にお答えいただければと思います。
宜しくお願い致します。
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質問投稿日時:
08/07/15 10:00


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