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>>548の続き
Q.この改正案が成立すると日本国籍を取るために偽装認知しやすくなりませんか。
外国人女性がホームレスにお金を渡して認知届を出させるだけで
子供が日本国籍を取ることができるようになったりしませんか。
A.ホームレスにお金を渡して届けを出させればといえば、改正前のルールでも、
お金を渡して認知届けと婚姻届を出させれば国籍が取れてしまうということになってしまいます。
現実には、事情を聞いて認知届けを受け付けるかどうか審査をしていますので、
単に誰かに頼んで届を出させただけではそれは認められません。
この改正案が成立しても、認知届けを出せば簡単に日本国籍がとれるわけではありません。
認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、
実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。
Q.偽装認知により国籍を得た後で、認知が偽装だということがわかったらその国籍はどうなりますか。
A.認知が無効であれば、それに伴う国籍取得も無効になります。認知が偽装であったことがわかれば、
国籍取得も無効になりますから、国籍はそもそも最初から与えられなかったことになります。
Q.偽装認知による国籍取得の罰則が一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。
A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、まず認知届を
市町村に出すことによって公正証書原本不実記載罪、法務局に国籍取得届を出すことにより
この改正で新設される罰則、子の戸籍を編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、
公正証書原本不実記載罪に再び問われ、併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。
Q.審査があるといっても完璧ではないので、外国籍の女性の子供を
認知する際にはDNA鑑定を必要とするべきではないですか。
A.偽装認知を防ぐためには、DNA鑑定も一つの方法だと思います。
私が自民党の国籍プロジェクトチームに出した私案では、外国籍の
女性の子供を認知するときはDNA鑑定を条件とすることを提案しています。
ただし、DNA鑑定を必須とすることには、自民党内でもいろいろな懸念も
出されていますので、これからの検討課題です。