08/10/21 13:43:59 96FVFV7V0
>>837
現行法上、胎児認知と認知後の婚姻による準正では、DNA鑑定を求められてない。
現実問題として、胎児認知でDNA鑑定なんて無理だが。
じゃあ、出生後認知の場合のみDNA鑑定を義務付ける合理的な理由って何?ということになる。
ここで、「日本人父が外国人女性の子を認知する場合は、全面的にDNA鑑定が必要」というのであれば、
「現行法の「親子関係を発生させる」という意味での認知にはDNA鑑定が要求されてない」ということとの
整合性が問題になる。親子関係の発生ということでなら、日本人と外国人で差を設ける理由がないから。
となると、「現行法上の認知はDNA鑑定不要だが、国籍付与がなされる場合は、DNA鑑定が必要。準正
の場合でも同様。胎児認知の場合、出生後にDNA鑑定を要する」という法制度にするぐらいしかないが、
こうなると、胎児認知や準正に関しては、現行法より要件が加重される。
現行法より要件が加重される場合もやむなしというなら、それでいいかもしれんが、国会で
それを通すのは難しいと思う。