08/08/04 06:15:31 v2SPAzQM0
>>931
宿泊代を支払わなくても良いからという口頭による契約があったから
その外務省の男性はそのホテルに宿泊をしたのでしょう
そしてそれを追認するように宿泊代の支払いをさせていないわけです
通常の場合であれば
ホテルに滞在をして100万円に届いた時点であるとか
1週間または最長でも4週間が経った時点で支払いを行わせるものですよ
そして公示している宿泊代が5万円程度の部屋であれば
長期滞在の際に単純にその掛け算が請求金額はなりません
宿泊開始時にクレディット・カードによる保証も取ってはいないようですし
また外務省のアカウントをしようしたわけでもない
これは単に請求書を出してみたといった類の話で
その内容が正しいものであるとは判断できませんよ
問題は外務省の男性がそのような状況に身を置いたことにもありますが