08/07/25 13:32:30 z62jHPJi0
>>54 この事例で,男を幇助にすることはあり得ないよ。
男は共同正犯(刑法60条)。つまり,「正犯」となる。
幇助(同61条)というのは,正犯者が犯罪を犯すのを,心理的物理的に
手助けして,正犯者の犯罪行為を援助すること。
本件では,>>104の元記事によると,男が犯罪を持ちかけたようだし,
犯行計画の立案に関与して(むしろ主導して),
更に現場にも立ち会って,被害者の男性を拘束するなどして,恐喝・虚偽
告訴の実行行為の一部を,女と共同して行っている。
共同正犯として,正犯の刑事責任を負わされるだろう。
>>104 元記事にはそう言うことは書いていないようだが・・・。勝手に改変する
と,著作権侵害になるよ。