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1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答
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草案第2条(a)を日本が
「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対する
すべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」
と改訂するという韓国政府の要望に関しては、
合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
合衆国政府は、
1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成する
という理論を条約がとるべきだとは思いません。
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。