08/06/02 00:32:33 ue/UMx1l0
「ひき逃げ」をWikipediaで見ると、
>罰則も道路交通法に規定されている。
>同法117条1項には「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、
>5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされ、
>さらに同条2項には「前項の場合において、
>同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、
>10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 と定められている。
と書いてあったぞ。懲役でいいんじゃないの?