08/05/05 17:53:24 TnFuRjR/0
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
来年の次期通常国会への提出・成立を目指す。
さて問題。
衆議院で自民党は2/3議席を確保しています。任期は来年秋までです。
この法案は可決するために必要な憲法上の規定は第何条でしょう?
1.日本国憲法第51条
2.日本国憲法第57条
3.日本国憲法第59条
答 3.日本国憲法第59条
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。