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『君が代伴奏命令、合憲 最高裁初判断、思想強制と言えず』
東京都日野市の市立小学校の入学式で、
「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に
懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、都教育委員会を相手取り、
処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は
「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」
とする初判断を示し、上告を棄却。教諭側の敗訴が確定した。
(略)
多数意見はまず、ピアノ伴奏を拒否する教諭の考えを、
「歴史観や世界観、社会生活上の信念」と位置づけた上で、
職務命令で伴奏を命じても、この考えを否定することにはならないと指摘。
さらに、ピアノ伴奏は、「音楽教諭にとって通常想定された行為」に過ぎないとし、
それを命じる職務命令が、「特定の思想を持つことを強制したり、
特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、
児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」と述べた。
また、判決は、「公務員は全体の奉仕者」と規定した憲法15条や地方公務員法を踏まえ、
教諭には上司の職務命令に従う義務があるとし、
ピアノ伴奏による国歌斉唱は学習指導要領の規定にもかなうことから、
「職務命令は不合理とは言えない」とした。
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「最終的には司法の判断に従いますというのは、
これは法治国家としての一番の基本ですよね」(日教組、森越康雄 委員長)