【社会】呉服購入:従業員強要は無効、会社に支払い命令 大阪地裁at NEWSPLUS
【社会】呉服購入:従業員強要は無効、会社に支払い命令 大阪地裁 - 暇つぶし2ch1:(。・-・)。φ ★
08/01/31 03:38:09 0 BE:388819474-2BP(7978)
 勤務先の呉服店から着物などを次々と購入させられ、多額のクレジット契約を締結させられたとして、
奈良県の主婦(66)が同県の呉服販売会社「奈良松葉」と信販5社に対し、既払い代金など約724万円の
支払いと未払い分約801万円の債務がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。
小西義博裁判長は「支払い能力を超える契約は公序良俗に反し無効」とし、奈良松葉に既払い分など
約172万円の支払いを命じた。さらに信販5社への未払い分約650万円の支払いは拒絶できるとした。

 呉服の過量販売を巡っては、06年9月に認知症の高齢女性への販売を違法とした判決があるが、
自社の従業員に購入させる「従業員商法」の違法性が認められたのは初めて。弁護団は「被害救済に
道を開く画期的な判決」としている。

 判決によると、主婦は02年9月、同社にパート従業員として雇われ、店舗で接客や営業を担当。
3年間で、着物や宝石など自社商品の購入契約を計27回(総額約1366万円)結んだ。判決で全契約の
6割が無効と認められた。

 小西裁判長は、ノルマ達成を厳しく求め給与に反映させる同社の仕組みが「従業員が自ら自社商品を
購入する事態を招いた」と指摘。「原告の従順な人柄を利用した、購入の強要といえる。(同社は)従業員の
過大な債務負担の下で利益を得ており、社会的相当性を著しく逸脱した」と厳しく指弾した。

 奈良松葉は「主張が一部認められず、非常に残念。控訴を含めて検討したい」とコメントを出した。

ソース URLリンク(mainichi.jp)


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