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第三者提供についての例外事項(個人情報の保護に関する法律 第23 条第1~4 項)
第23 条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得
ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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