08/09/04 18:50:27 cdVFvupS
>>414
まず、詐欺の構成要件を満たしてない
次に、業務上の横領ではない、通勤中に業務は発生していない
最後に、交通費は合計しても微額
よって、何ら咎められる事はないので警察に被害届を出されても受理されない
それと、交通費の詐取が過去何年にわたった場合でも
支給した側に落ち度があれば確実に不問
仮に刑事告訴されるとしたら、
お前のように、その行為に情状酌量の余地もなく、
故意による不正詐取とみなされた場合のみ。
まあ、100件あっても1件あるかどうか、ですな。
交通費関連の類で言えば、例えば北海道の生保DQN夫婦とか。
一般常識として、たいていは返納請求されたら返すでしょw
むしろ3級相当で診断書を書いている医師を詐欺罪で刑事告訴すべき
というか、北海道の聴覚障害のように確実に立件できる。
自称社労士、というのもネット上にいるしw
警視庁、徹底的にやれよ。