08/06/16 02:52:01 3AaGwE1Q
>>554
傷病手当金申請書類の医師記入の欄には
「病状うんぬんかんぬん、自宅療養が必要である=労務不能」などと記入するのが常なのであり
労務不能と認めた期間として「○月×日~○月△日」が記入されることと思います。
未来の状態を記入することはおそらく偽造ですので、経過した日時に対することを記入します。
したがって一ヶ月単位の請求をする場合には一ヶ月経過した後の記入となるはずです。
だから 7/15以降、もしくは診察の都合がつけば月末単位ということで
7/1以降に 6/16~6/30 の記入をお願いすればいいのではないでしょうか。
( 6/16~7/31 の期間でも書類上は問題ないはずです )
∥請求期間に係わる出勤簿の写し及び賃金台帳の写し
こちらは会社側が作業するので、特に何かする必要はないはずです。