08/05/28 18:38:47 fhSHBhX+
>>316
離職されすぐに就職されない場合
①任意継続 ②国保 ③誰かの被扶養者となる
の3つのいづれかの手続をしなくてはなりません。
あなたの場合お父様の扶養に入れて貰うのが1番良いかと思われます。
手続は今の会社から「資格喪失証明書」を貰い、それを添付してお父様の会社に申請すれば大丈夫です。
又任意継続を希望される場合は離職日より20日以内に申請しないとなりませんので注意して下さい。
ご存知かと思われますが任意の保健料は今迄会社が負担していた分もあなたが全額支払う事になるので大変ではないでしょうか?