08/02/04 02:36:30 7QkIUlpX0
>>520
請求書はあまり意味のあるものではないので、こちらが過払い金返還をすると言うことが
業者に伝われば問題ないです。書式はwikiでも他のサイトのものでも構いません。
>>521
1.18前でも業者は同じように主張してきてました。あなたは一連であると主張し続ければいいです。
全下級裁判所で1.18が確実に影響を受けてるとは今は言えません。
弁論中に被告・判事から1.18を出された時に1.18の一連とみなす特段の事由を考えればいいです。
>>535
提訴前に誤った請求書で業者と交渉するのは不利になることもありますが、提訴の際には請求書自体
附する必要はありません。請求書はあくまでも業者に対しての過払い金返還請求権を行使することを
伝えるものに過ぎません。訴訟中に被告の和解案を拒む際に使用できる程度で裁判で請求書の価値は
さほど大きくありません。