PTAの違法性についてat BABY
PTAの違法性について - 暇つぶし2ch79:名無しの心子知らず
07/07/03 16:29:56 bYJMfowt
>>75
1.入会するかどうかの十分な意思確認がなされない。
>PTA会費のお願いに応じている時点で意思があるとみなされるのでは?
「会費のお願いに応じる」ってのが何を指しているのか、今ひとつ明確では
ありませんが、「会費の支払いをお願いしたら支払ったということは、入会に
同意したということだ」という理屈が通れば、
「なんとか詐欺」は、詐欺とは言えなくなるのでは?
あなたの言い分は、民法95条をまったく無視していますよ。>>56
会費の支払いが「錯誤」によるものであった場合、そこで示された「意思」は
無効とされるのです。 ですから、
「支払ったから、意思を示したことになる」という理屈は通りません。
ちなみに、ウィキペディアによると、詐欺とは「他人を欺罔(ぎもう:人をあざ
むき、だますこと)をして錯誤に陥れること。」です。

2.右も左も分からない入学式の時点で、(入会の意思確認なく)役員決め
 が行われ、有無を言わせず組織の中に組み込まれる。
>組織に組み込まれたのは役員になった人ってことですよね?
>役員決まった人に関して役員やる、やれるの意思確認ありませんか?
入会する・しないの意思をきちんと確認もしないで、PTA「最大の行事」に
参加させ、そのままなし崩し的に会員にしてしまおうというところに問題を
感じます。
そういうことを「やられた」方の心理としては、「学校に関係する公的団体が
無茶なことをするはずがない。意思の確認もなしに会に組み込まれるというこ
とは、PTAへの参加は、『任意ではないんだ』」という「錯誤」が生まれて
も無理はないのではないでしょうか?
ここで例をあげた「錯誤」の原因となる不法行為は、
1にも、3にも、4にも当てはまります。
(つづく)


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