07/06/15 16:08:05 Sw+sHNP3
>>632
いや、現在、傷病手当金を受給していて、会社の強制健康保険に加入していた期間が一年以上であれば、
退職後ももらえます。(その2ヶ月を入れて、合計で一年半の間。)
退職後は、任意継続でも、国保でも、おそらく扶養に入っても、
傷病手当金からはなにも差し引かれずに、丸々支給されます。
傷病手当金には所得税はかかりません。
あと任意継続の場合や国保の場合は、別途、保険料を口座振替で引き落とすなどするところが多いようです。
ただ、扶養となると住民税が発生するしないなど、はっきりしたことが言えませんので
一度、社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。
それから、傷病手当金を一年半、受給受給したあとに失業手当てに切り替えて、
就職活動をする予定であれば、会社から、離職票がきた時点で、ハロワにて受給延長手続きをして下さい。
あと、上のレスにも書きましたが、精神障害者手帳と自立支援の申請をお勧めします。