07/05/06 15:00:12 FIs7YgsA
>>352
いや、それがそうじゃないんだな。
スレリンク(bicycle板)l50
の8や65あたりを読むと分かるけど、今回の改正は、今まで事実上容認されて
いた歩道通行に一定の条件をつけた上で法的なお墨付きを与えるものなんだよ。
例えば、改正法の63条の4の2号の「普通自転車により車道を通行することが
危険であると認められるものとして政令で定める者」としては、「自転車に車両と
しての迅速性等の機能を求めていない」者、例えばママチャリで買い物したり、
幼児を送迎する者、高齢者が含まれるということが、国会の議事録や法案のもと
になっている懇談会の提言を読むと分かるし、それに該当しなくても改正法の
3号に該当するとして歩道通行が許容されるケースは多い。
したがって、爆走自転車や並走自転車、車道がすいているのにあえて狭い
歩道を通行する自転車など以外は、今回の改正法では取り締まりが難しい、
ってのが警察の実務感覚。