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平成19年(×)第× × × ×号
不当利得返還請求事件
原 告 × × × ×
被 告 アイフル株式会社
準 備 書 面
平成19年1月18日
××簡易裁判所
民事×係 御 中
原 告 × × × ×
第1 被告の答弁書中、「請求の原因に対する認否×」に対し、以下のとおり反論する。
1 不当利得の悪意の対象
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は,貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,原告から弁済を受ける利息・
損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引経過表のとおり貸付けと弁済
が行われたことを把握している。かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちにいづれ過払の状態に
なることを認識していたことは明白である。