06/05/14 22:02:46 8XvsPa9L
>>642
裁判所の独自調査は行われています。
ただ,資料集めは申立人本人や代理人にさせるのが基本ですから,きちんと指示された書面を
提出しているのに裁判所が独自に調査することはほとんど考えられません。
危ないのは,指示どおり書面を提出しなかったり,提出した書面の内容に虚偽の疑いがあって
裏付け確認をやられる場合です。
したがって,やたらにおそれる必要はありませんが,裁判所は何も調べないと思ってデタラメ
をすると痛い目にあう可能性があります。
私の知っている範囲では,免責歴,不動産の所有名義の貸借,クレジットカードによるショッ
ピングの履歴,カード作成時の財産状態の自己申告内容で職権調査があり,結果は,免責歴発
覚,財産隠匿発覚,浪費発覚,詐欺的借入発覚で,管財事件でもないのに,ことごとく免責を
得ることはできなかったようです。
絶対数としてはわずかでしょうし,裁判所ごとに積極消極の違いがあると思いますが,油断は
禁物です。