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過払い金利の返還訴訟、京都の女性が「全勝」
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2006年11月24日23時53分
夫と始めた喫茶店の経営が行き詰まって借金した消費者金融に、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」を払い続けていたとして、
弁護士を頼らずに京都市の女性(44)本人が不当利得の返還などを求めた訴訟の上告審判決が24日、あった。
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最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「(過払い金が有効とみなされるための必要条件である)貸金業法に定める書面の交付がなかった」と
判断。過払い金を有効と認めて女性を敗訴させた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。