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厚労省は12月8日、生活保護基準部会(厚労省の諮問機関)において、生活扶助基準(生活保護費のうち生活費の部分)を最大13.7%引き下げる方針を示し、14日には部会がその方針を大筋で承認した(その後、影響が大きいとして下げ幅を最大5%にする方針が示されている)。
原案では都市部の夫婦と子ども2人世帯で13.7%、都市部の高齢(65歳)夫婦世帯で11.1%もの引き下げ幅となっており、2013年から実施された生活扶助基準引き下げ(平均6.5%、最大10%)を超える、過去最大の下げ幅が示されていた。
実は、生活保護基準の引き下げは、生保受給者以外の多くの人たちに影響する。
生活保護基準は日本で唯一の「ナショナルミニマム」の指標であり、多くの制度と「連動」しているからだ。にもかかわらず、その事実が認識されているとは言いがたい。
そこで今回は、生保基準の切り下げが多くの国民にとって、「対岸の火事」では済まされない実態を解説していこう。
(1)各種の「支援」が受けられなくなる
第一に、世の中には、ナショナルミニマムである「生活保護基準」を指標にして、対象者を決定している支援制度が数多く存在する。
就学援助や大学の授業料・入学金などは「生活保護基準の1.3倍の収入」などという形で基準が定められている。
例えば、一橋大学の「授業料免除及び徴収猶予選考基準」では、収入と成績の二つを評価し、授業料免除と授業料徴収猶予の判定を行なっているのだが、
そのうち、「生活保護世帯あるいはそれに準ずる世帯」などに対して、成績評価を緩和する措置をとっている。
また、医療機関ごとに無料や定額の診療を行う場合があるが、その場合にも生活保護が基準とされている。市町村ごとに医療保険の保険料や自己負担額の申請減免が行われていることもある。
つまり、「生活保護基準の引き下げ」は、「さまざまな行政支援の適用が厳しくなること」と同義なのだ。言い換えれば、社会が「支援すべき人」の対象そのものを狭めていくということである。
(2)増税
第二に、生活保護基準の変更は、課税のあり方にも影響を与える。住民税非課税も生活保護基準を参照して、地方税法で定められているからだ。
つまり、今回の生活保護基準の引き下げにより、課税されていなかった世帯が課税されることになる、あるいは増税の対象になるといったことが生じる可能性がある。
また、「課税世帯かどうか」によって負担が変わってくる制度は非常に多く、下記の制度の適用対象が変更になる可能性もある。
(3)賃金の引き下げ
そして、最低賃金も生活保護基準と連動されているため、生活保護基準が下がれば、最低賃金も下がりかねない。
もし生保基準の引き下げに伴い最低賃金が引き下げられれば、同じ月給の額でも、より多くの「固定残業代」の部分を含まされる可能性があるのだ。例えば、時給800円の最低賃金であれば、残業代は1時間あたり1000円になる(25%増し)。
月給のうち、5万円分が固定残業制にされていれば、50時間分が残業代にされてしまう。これが時給700円に引き下げられた場合、残業代は一時間あたり845円となり、5万円で60時間近く残業させることができてしまう(図を参照)。
さらに、現在は固定残業代が導入されていない社員でも、日本社会全体の「賃金基準」が引き下げられることで、全体としての賃金引き下げ圧力の影響を受けることは避けられない。生活保護基準の引き下げは、すべての労働者に影響するのである。
ところで、今回の基準引き下げの根拠として、厚労省は、生活保護受給世帯と所得階層下位10%の消費実態を比較し、前者が後者を上回るため、
生活保護基準を引き下げるとしている。このような生活保護基準の決め方は「水準均衡方式」と呼ばれ、1984年から導入されている。
しかし、そもそも生活保護の捕捉率(生活保護基準を満たしている者のうち、実際に受給している者の割合)は2割にも満たないとされ、
後藤道夫都留文科大学名誉教授の試算によれば、生活保護基準に満たない可処分所得の世帯人口が3000万人近くにも上る。
つまり、基準が引き下がることが最初から分かっている手法を採用しているのである。
ただでさえ補足率が低い中では、「一般の生活水準が低いからナショナルミニマムを下げる」→「ますます賃金が下がる」→「ナショナルミニマムを下げる」という下降の循環が繰り返されてしまう可能性が高いのだ。
ナショナルミニマムは最低生活費である以上、これを下げ続ければ、社会全体が陥没しかねないのである。むしろ、補足率や最低賃金の引き上げこそが必要だろう。
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