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ソープランドの実態が「通い売春」に当たり管理売春に該当する場
合には、店で実際に営業を行っている店長や支配人と呼ばれる者が
売防法12条の罪に該当します。
実際のオーナーや経営者の場合は、理論上は、経営者が店において
売春が行われていることを認識していても売春婦に対する拘束、支
配管理の状況を認識していない場合は、場所提供罪(売防法11条2
項)の限度でしか処罰できません。
しかし、11条2項の法定刑は7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
であるのに対して、12条の法定刑は10年以下の懲役及び30万円以下
の罰金です。警察としては経営者に対しても12条の正犯性が認めら
れないかについて徹底的に捜査を行うようです。
一般の従業員については、店長等の手足に過ぎないのが通常で、特
段の事情がない限り、12条の正犯性を認めることは困難とされ、幇
助犯が成立するにとどまることが多いようです。