稲田堤スレッド パート73at KANA
稲田堤スレッド パート73
- 暇つぶし2ch980:神奈さん
10/06/10 20:05:00 JD7eIL6w
>>980
電波法第五十九条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
又はこれを窃用してはならない。
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