10/10/15 14:50:31 QBn+k7tu0
外国人への生活保護支給はS29厚生省通達(社発第382号)に基く措置だが、
そもそも生活保護法は第1条に適用対象として「国民」と明記している(国籍条項)。
では通達は違法かというと、通達は行政処分だから処分の差し止めしかない。
通達は法令ではなく法律の根拠も不要なのである。これは法治行政の原則を外れているが
国民の権利や義務を直接制限、規定するものでない限り問題ないとされている(日本では)。
しかし今回、大分市が申請を却下しても、社発第382号には根拠法がないので無問題なのだ。
これは面白い。要するに自治体が社発第382号には従う義務などなかったのだ。
問題はそんな通達が今まで通用してきて、多くの生活保護が払われてきた事だ。
通達で法(国会の権威)に反した特例まで作っていいのか、これは大問題である。
社発第382号 厚生省社会局長通知 昭和29年5月8日
1 生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、
生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて
左の手続きにより必要と認める保護を行うこと