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各党の党員資格規定(1/2)
≪自民党≫
自民党党則
第一章の二 党 員
第 三 条 本党は、本党の目的に賛同する日本国民で、党則の定めるところにより
忠実に義務を履行するとともに、国民大衆の奉仕者として積極的に党活動に参加する
ものをもって党員とする。
≪民主党≫
民主党規約
第2章 党員等
(党員)
第3条 本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人
および在日の外国人を含む)で、入党手続きを経た者とする。
2 党員は、本規約および党の諸規定にもとづき、党の運営と活動および政策等の決定に参画する。
3 第6項にもとづき本部に登録された党員は、代表選挙が実施される場合には代表選挙規則の
定めにもとづき投票権を有する。
≪公明党≫
公明党規約
第一節 党員第四条わが党の綱領及び規約を守り、その政策及び諸決議を実現するため党活動に
参加しようとする十八歳以上の者は、国籍を問わず党員となることができる。
第五条党員となろうとする者は、党員二名以上の紹介により、所定の事項を記載した入党申込書を
支部長を通じて都道府県代表に提出し、その承認を受けなければならない。
2入党に関する細則は、別に定める。