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★現代の国際法学の常識とは?
(佐藤和男氏)は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、
各国のすぐれた国際法学者たちとサンフランシスコ講和条約第11条の解釈について話し合いましたが、アメリカ
のA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、
西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の11条解釈に賛意を表明されま
した。
議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任
を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。
これが、世界の国際法学界の常識なのです。
自虐馬鹿涙目w
いい加減、自虐オナニーはやめて、誇りある日本人に生まれ変わりなさい。