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世界日報
政府は7月の犯罪対策閣僚会議で「児童ポルノ排除総合対策」をまとめ、
ネット上に掲載を発見すれば、即座にプロバイダーが強制的に遮断する
「ブロッキング」を盛り込んだ。だが、これでも不十分だ。
児童ポルノ禁止法は製造・販売や配布を禁じるが、罰則が軽く懲役3年以下
または300万円の罰金を科すだけで、単純所持やネットでの閲覧を野放しにしている。
同法を改正し、単純所持を禁止しなければ、ネット犯罪はとうてい防げない。
表現の自由濫用に厳しく法整備を早急に進めるべきだ。「表現の自由」を濫用し
公共の福祉を脅かす事態を容認してはなるまい。
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