【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)30【ダメ工作員】at OUT
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)30【ダメ工作員】 - 暇つぶし2ch400:底名無し沼さん
18/02/11 16:41:23.32 MhMA6OGa0.net
ど来訪者の安全性向上を図ることを目的とした事業が行われ、
景観に配慮した内容とするようエムゾネ調整している。2)環境の
圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変化と
して、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降
雨による土石流などによる登山道及び周エムゾネ辺の資産の損傷が
予測される。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現

401:底名無し沼さん
18/02/11 16:46:53.86 MhMA6OGa0.net
その幅は年1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45
~H20の38年間で約60m・3400メートル地点・52
3万~・年13.8~の土砂が流出)。ただし、エムゾネ噴火・地
震等がなければ少なくとも200年後までは富士山の景観に大
きな変化はないと予測されている(「富士火山」P407~)
。酸性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階
では確認されていない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食によエムゾネ
り年2cmの割合で後退しており、10年程度の間隔で自然崩
壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世紀後半に土砂供
給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したこと
で海流による海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止
等にエムゾネより、堆積活動が回復している。また、三保松原にお
ける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害
が見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置
及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する静岡市とNPO法
人が行っておエムゾネり、被害の拡大を防止している。3)自然災
害と危機管理資産の所在地域における自然災害としては、第一
に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及びそれ
に伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、
降灰、降灰後の降雨にエムゾネよる土石流などが予想されるととも
に、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を
含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流
、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を含
む駿河湾沿いの地域はM8クラエムゾネスの海洋プレート内地震の
発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側における一
般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測され
ている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの
被害がある。これらについてそれぞれ以エムゾネ下のような防災

402:底名無し沼さん
18/02/11 16:52:52.00 MhMA6OGa0.net
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁
をはじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国
の富士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基
づき県及び市町村において火山防災計画(ハザーエムゾネドマップ
・避難計画)などを策定している。雪崩については、吉田口登
山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩によ
る崩壊を防いでいる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)につ
いては国が中心となり、源頭部における水分と土砂の分離エムゾネ
、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設置など
を行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設置し
、落石の落下先をコントロールしている。これらの災害は発生
自体を防止することは困難であるため、その被害を最小限にと
どめエムゾネることを対策の骨子としている。50地震に関する対
策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(
2003)にエムゾネ基づき国・県・市町村の防災計画が策定され
ている。また、今後各神社等の耐震化が行われる計画となって
いる。台風は1996年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノ
キ)に風倒の被害(標高1100~1200m中心、計112
5ha、富士山では約エムゾネ935haうち国有林620ha)
をもたらしたことがあるため、1997年より静岡県が中心と
なり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ
22・68ha)を実施している。また、風倒による被害を防
ぐため人工林における下刈を実エムゾネ施している。大雨・洪水に
関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修などによ
り、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山火事に対し
ては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、草原地帯

403:底名無し沼さん
18/02/11 16:58:39.66 MhMA6OGa0.net
おいては防火帯を設け、大規模な火災にエムゾネ対して最大限の対
応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設
備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほ
か、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問題
ない。万一、上記の災害が発生した場合においてエムゾネも、速や
かに現状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備してお
り、資産の価値が減じることはない。三保松原においては、高
潮対策事業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を
1968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するととエムゾネ
もに、1989年より34年計画(2034年まで)でヘッド
ランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全対策を行い、現在
、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜の回復が進行
している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えている
が、エムゾネ砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる。登山者の
安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山指導センタ
ー(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導センター
(吉田口六合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目
)」が設けらエムゾネれている。また、富士宮口のすべて、吉田口
七合目以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。
(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者及
び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小佐野家
住宅(御師住宅)を除エムゾネいた資産はすべて公開されている。
ただし山体資産範囲については登山道及び山頂部以外は土地所
有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安
全上の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為と
して事実上立入を制限しているエムゾネ。山体以外の資産について
は、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資産を護る
ために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の体

404:底名無し沼さん
18/02/11 17:05:36.28 MhMA6OGa0.net
を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用されて
いない)、来訪者によるゴミの増加等にエムゾネ対しても地域住民
や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による
圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得な
い。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに自動
車で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは4月エムゾネ~11月
の合計で年平均127,000台・1999~2009年、

405:底名無し沼さん
18/02/11 17:11:58.45 MhMA6OGa0.net
士スバルラインで年平均410,000台・2006~200
8年)による環境への負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策
を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法人(富士山エムゾネ
ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ51る清掃
作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回、
約64t、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登山者
に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少して
いるエムゾネ。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士
山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処
理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ
48箇所を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境へ
の負荷を軽減エムゾネした。さらに、登山者の増加や設備の老朽化
に対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対
策を検討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンス
をきちんとしていくことが確認された。自動車に関しては、土
日・休日を中心に各登エムゾネ山道の利用者数に応じて自家用車の
利用を規制し(利用者の多い富士スバルラインで最大12日間
、利用者の少ない御殿場口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合
目駐車場間のシャトルバスによる輸送を行っている。吉田口に
おいては2011年夏には富士エムゾネ吉田IC付近に1400台
の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を15日に拡大する予
定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構成資産内人口:
人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010年No.構成
資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩エムゾネ衝地帯内人口(人
)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道
A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社エムゾネB4須

406:底名無し沼さん
18/02/11 17:18:21.51 MhMA6OGa0.net
浅間神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社
B7冨士御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B1
4人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産エムゾネ
の保護の管理a)所有関係各構成資産の所在地及び所有者につ
いては、以下に記すとおりである。b)法に基づく指定保護資
産を構成する重要文化財に指定された「記念工作物」「建造物
群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別天然記念物又は天然
記念エムゾネ物に指定された「遺跡」は、古社寺保存法(1897
年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年制定)、国
宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護が行われて
きた。また、1950年には、それらの諸法を統合・改革して
文化財保護法エムゾネが制定され、それ以後、現在に至るまで、個
々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてき
た。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲においては、さら
に国立公園法(1936年制定)、それを改定した自然公園法
(1957年制定)にエムゾネより、その優れた自然の風景地が保
護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日
:富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士
山の指定1952年11月22エムゾネ日:特別名勝富士山の指定
1966年10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A
1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の
指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(
A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝エムゾネ範囲外・範囲内は
Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A4)須走口登山道史跡富
士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内・Aに
同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神社

407:底名無し沼さん
18/02/11 17:32:10.92 MhMA6OGa0.net
月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富士
講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝エムゾネ1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:
名勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3
月8日名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の
一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指エムゾネ
定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産

408:底名無し沼さん
18/02/11 17:38:44.23 MhMA6OGa0.net
ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと
密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する
諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ
いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化
財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域
の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公
園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な
普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし
た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの
現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園法の
及ばない地域は国有林エムゾネであり、開発行為が行われることは
ない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理
が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財
、史跡の保存管理・修理・公開エムゾネについては、所有者又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・第3
2条の2、第113条・第115条・第119条)。また、自
然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことエムゾネを原則としている
(法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に
指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか
ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき
や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物、
史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あ
らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条
・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員
会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現エムゾ

409:底名無し沼さん
18/02/11 17:44:33.90 MhMA6OGa0.net
状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと
している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立
公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ
らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応
じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法
第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保
護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理
と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行
う(法42条)。資産範囲の国有林については森林施業計画に
より皆伐は年5haにエムゾネとどめるなど景観への影響を最小限
に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大
部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる
。)に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である
(法34条)。2)緩衝地帯緩エムゾネ衝地帯の全域においては、
文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条例及
び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町
村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措
置が講じられている。緩衝地帯の範囲にエムゾネついては、資産か
ら眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、地
籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産
の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯について
は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、エムゾネ資産範囲
を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟�


410:ナ、三保松原以外のすべての構成資産が 含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新



411:底名無し沼さん
18/02/11 17:50:44.00 MhMA6OGa0.net
・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採エムゾネ
については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の
景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前に
適切な指導や助言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定
の考エムゾネえ方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付
属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園
法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の
景観条例及びエムゾネ景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か
)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱
(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町
)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置
に移行する予定であるエムゾネ。なお、三保松原などいくつかの資
産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く
設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われるエムゾネ建築物・工作物の新築、増
築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制な
いし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境
の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸
法令等の概略法令名対象地区規制内容許エムゾネ認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許
可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(エムゾネ県立自然
公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ご
み捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ

412:底名無し沼さん
18/02/11 17:56:10.73 MhMA6OGa0.net
県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観
法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村エムゾネ
・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、
土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への
届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条
例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土
地利エムゾネ用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用

413:底名無し沼さん
18/02/11 18:02:27.96 MhMA6OGa0.net
業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の
伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(
静岡県砂防指エムゾネ定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施
設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石
の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の
掘削等海岸管理者(静エムゾネ岡県河川砂防管理室)の許可県有林
管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共生
林)立木の伐採皆伐~禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩
衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側
では河口湖・山中湖北部から眺エムゾネ望した富士山、南側では三
保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲につい
ては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域
」を設定している。⑦資産に影響する可能性がある個別の開発
計画企業立地促進法に基づく静岡県東部エムゾネ地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(
富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4
月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然エムゾネ記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(
重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名
勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護
法に基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等エムゾネ
の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理
計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、20
11年には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物について、静岡県・山

414:底名無し沼さん
18/02/11 18:08:44.31 MhMA6OGa0.net
県がエムゾネ文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理
団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体を対象とす
る包括的保存管理計画を策定し、保存管理全体の整合を図る予
定である。上記した各構成資産の保存管理計画の概要と資産全
体を対象とすエムゾネる包括的保存管理計画の全文については、本
推薦書付属資料-として添付している。1)保存管理計画各構
成資産の保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料
、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特
に静岡県・山梨県教育エムゾネ委員会は、文化庁及び関係各市町村
の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包括的保
存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保
存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本方
針は、次の5点である(別添参エムゾネ考資料)。(1)構成資産
の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)
経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体
制の整備と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に
基づき、管理団体である県・市町村が個エムゾネ々の重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保
存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当たる予定で
ある。これらの保存管理計画を要約したものについては、付属
資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富エムゾネ士山」を
総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯を
も含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御していく
必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれエムゾネ
が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することと
し、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模
とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ

415:底名無し沼さん
18/02/11 18:14:21.82 MhMA6OGa0.net
関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱
・看エムゾネ板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについて
は、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設につ
いては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の
軽減を図るこエムゾネととする予定である。図保存管理計画の構造
図「富士山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保
存管理計画等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画
等632)保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基
本方針に基づき、静岡エムゾネ県・山梨県と関係市町村は、広範囲
にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画
に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協議会」
(以下「両県協議会」という。仮称)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「エムゾネ山梨県世界遺産協議会」(
以下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、
各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づ
き確実に実行する予定である。両県協議エムゾネ会及び各県協議会
は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関
係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等についての情
報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負
の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるようエムゾネに関係各
機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業
者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする
予定である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・エムゾネ
環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコ
モス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの

416:底名無し沼さん
18/02/11 18:21:12.45 MhMA6OGa0.net
言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担
当者レベルの調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議
を設エムゾネ置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協
会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織として
静岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を
図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会を
はじめ各市町エムゾネ村文化財調査委員会は指定文化財及び文化

417:底名無し沼さん
18/02/11 18:27:38.68 MhMA6OGa0.net
全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委
員会及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村教育委員会に
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨
県の世界遺産推進課がエムゾネ行い、専門の職員名により業務が行
われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮
市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市をはじめ
、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理を担
当する専門の職員を定めているエムゾネ。これらの組織体制につい
ては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制
については現在登録準備のために設置され、実質的に機能して
いる組織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運
営に関して問題は生じない。図「富士山エムゾネ」に係る保存管理
の組織体制図(仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺
産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者
等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁
)f)財源及び財政的水準各構成資産の管理につエムゾネいては、
それぞれの所有者又は管理団体が行っている。特に「記念工作
物」、「建造物群」の修理を行う場合には、小修理その他特別
な場合を除いて国が必要に応じて経費の50開発事業者、地域
住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会エムゾネ
(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山梨県、関係
市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間:観光
協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市
町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、神
社関エムゾネ係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内
連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協
力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)
観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65~85%の補助

418:底名無し沼さん
18/02/11 18:34:36.18 MhMA6OGa0.net
を交付していエムゾネる。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整
備の事業を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補
助金を交付している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・
山梨県は国の補助金相エムゾネ当額を控除した額の50%に相当す
る額以内の補助金を交付し、構成資産所在の市町村が同内容の
補助金を交付する予定である。また、重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において、それ
ぞれ防災施設等を設置する事業エムゾネについても、同様の比率の
下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金と
は別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する
教育プログラムのための基金を設けており(「富士山基金」)
、基金には国内の経済界を中心に民間かエムゾネらの資金提供も行
われている。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識
及び研修構成資産の保存管理については、所有者(宗教法人を
含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等の管
理団体に指定された各市町村教育委員会が実施しエムゾネている。
静岡県・山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静岡
県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、そ
れぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職
員及び技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保エムゾネ
存管理に対して適切な技術的支援を行っている。また、独立行
政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整備活用事業
の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のため
に、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に研修を開催
してエムゾネおり、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も
当該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に
努める予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(

419:底名無し沼さん
18/02/11 18:41:20.70 MhMA6OGa0.net
01年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む富士
山世界遺産両エムゾネ県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる
予定である)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理
技術は、高い水準を維持する予定である。重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持する
ための措置として簡単エムゾネな修理又は復旧を行う場合は、事前
の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため
、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産の見回り
や清掃等の日常的な維持管理については、静岡県・山梨県教育
委員会から嘱託された文化財保エムゾネ護指導員(静岡県3名、山
梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地域
住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表
技術者の資質向上のために行われているおもな研修h)来訪者
の施設と統計構成資産の大部分は、周囲エムゾネに展開する景勝地
とともに日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外
に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自
然の姿を求めて来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の
観光地となっている。図富士山への登山者数の推エムゾネ移(各登
山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計
吉田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における各
登山口五合目への入れ込み数推計)66図主な構成資産の来訪
者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ7~8月の登山エムゾネ
期に約29万人(1999~2009年平均)が登山し、自動
車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前
の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれる)には、
同期間に約250万人(1999~2009年平均)が訪れ、
近年エムゾネは外国人がかなりの数を占めるようになっている(外
国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は

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