24/06/16 15:50:32.40 owUaCvj1.net
ありがとなw
不当利得と請負契約の記述の論点で洗ってたはずだが…すっかり忘れてたわw
法律上の原因なくして、マンションの賃貸人・所有者が、請負人たる工務店の提供した
財産・労務を対価関係なく受けていた場合、請負人は、賃貸人・所有者に対し、
修繕代金相当額を請求できる…
この論点なw
このケースでは、請負契約は、賃借人と工務店・請負人間で締結されてる…
賃借人が無資力となってて、修繕代金を回収できない工務店が、賃貸人・所有者に
その代金を請求できるか否か…そんな論点だったよなw
この時、賃貸人・所有者は現存利益で、修繕代金相当額を支払えばいいというのも
押さえておけばいいのだな…フムフム