13/11/10 00:17:09.66 10IOc0gyi
> 大韓民国兵役法
> 第34条 法第83条第3項の規定による戦時業務に関する特別市長・広域市長又は道知事・特別自治道知事
> (以下"市・道知事"という。)の協力要求
> ③兵務庁長は、法第78条第3項の規定により次の各号の権限を在外公館の長に委任する。
> 5.第128条第6項の規定による在外国民2世の確認
> 6.戦時・出来事や動員令が宣布された場合、管轄区域内に居住する兵役義務者の帰国措置
> ④在外公館の長は、第3項の規定により委任を受けた兵務行政事務を処理するため所属公務員の中から
> 兵務担当者を指定しなければならず、兵務担当者を指定するか、交換した場合には、兵務庁長に
> 通知しなければならない。
> [全文改正2009.12.7 ]
在外韓国人を兵役につかせるために在外公館の長が準備してる。
日本の大韓民国大使館にも兵務担当者が確実に存在する。
そして兵役義務者への帰国措置を準備している。
ちなみに韓国から要請があれば日本政府は在住韓国人の情報を渡します。