13/11/10 00:22:10.23 10IOc0gyi
兵役法
第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、
願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、
願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
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3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者(傷痍軍人)
こうなった ↓
第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人だけに該当する)又は第2号に該当する者は、
必要に応じて徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者のうち身体等位が5級に該当する者及び第三号に該当する者は、
必要に応じて徴兵検査をせずに第2国民役に編入することがている。 <改正2010.1.25>
1。全身奇形、病気、心身障害などにより、兵役に耐えられない人
2。軍事境界線以北の地域から移住してきた人
3。第65条第1項第2号の事由に該当する人(傷痍軍人)
3:兵務庁
13/11/10 00:23:55.64 10IOc0gyi
免除項目が4項から3項に減ったということは、今まで免除されていたのがなくたってことなんだけど、おわかりだろうか?
更に追い打ち
↓
第34条 法第83条第3項の規定による戦時業務に関する特別市長・広域市長又は道知事・特別自治道知事(以下"市・道知事"という。)の協力要求
③兵務庁長は、法第78条第3項の規定により次の各号の権限を在外公館の長に委任する。
5.第128条第6項の規定による在外国民2世の確認
6.戦時・出来事や動員令が宣布された場合、管轄区域内に居住する兵役義務者の帰国措置
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在日諸君、これって誰を想定しているんかわかるかな?
4:可愛い奥様
13/11/10 16:12:15.95 TnS3x5ez0
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