09/07/20 12:22:34 pIUbg37S0
>>428
だから、「レプリカ」を「本物」として「騙して」売ったら詐欺罪。
もし、売った本人がレプリカとは知らずに売った場合は詐欺に問えるか微妙。
その点は、明らかに本物とレプリカが確立したブランド物でもないし、売り手・買い手
の目利きに頼るしかほかない。
いざ、それで「レプリカを売りつけられた」と訴えたとしても、警察・検察もその商品が
客観的に本物かどうか判断できないし、鑑定してもらうにも骨董品・美術品のように
「鑑定士」という物がないわけで、嫌疑不十分で不起訴になりそうな世界だからね。
第一、本物の定義って何?
新製時に取付けられていた物?破損や改番で後から付けた物?どっちも「本物」だよね。