09/11/25 23:12:44 Tg3GdLy00
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ << 平成22年1月1日以降 以下の行為は犯罪となります >> ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
・P2P類ソフトを用いて、著作物を著作権所有者に無許可で送受信すること
・P2P類ソフトを用いて、テレビ放送・ラジオ放送等を著作権所有者に無許可で送受信すること
・アップロードサイト等にて自身が著作権を持たない画像・動画・音声などを、
著作権所有者に無許可で投稿・アップロード・ダウンロードすること
※1 法律の施行によりネット上の監視も強化されます。
※2 警察は、著作権所有者の意思によらず、
違法事実発見者から通報を受けた場合に捜査を開始することが義務付けられます。
※3 同法律に違反した場合に刑事罰は定められていませんが、
通報を受けた著作権所有者から、民事法上で賠償を請求される可能性があります。
※4 「知りませんでした」で逃げられるほど、世の中甘くはありません。
※5 「自分だけは大丈夫」それがあなたの一生を台無しにします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ << 安易な行為で犯罪者とならないように注意しましょう >> ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※本文は法律施行の周知、及び犯罪抑止を目的として作成されております。