10/05/31 08:32:36 zLx93dEI0
【仮執行宣言について】
本来は、判決は2週間たって、相手が控訴しない場合に確定するんだ。
んでそれを待ってれば、執行できる。
相手が控訴したときは、控訴審が終わって確定したときに執行できる。
ただ、せっかく1審で勝ったのに、なかなか執行できないと困るので、
「仮執行宣言」という制度があって、金銭を求める請求のときは、普通、訴状に
「被告は原告に金○○円を支払え
訴訟費用は被告の負担とする
との判決ならびに仮執行宣言を求める」
と書く。んで判決に「この判決は仮に執行することができる」
と書いてあったら、確定しなくても、仮に執行することができるんだ。
相手が控訴したとしても、それはそれで争いつつ、執行も進めることができる。
過払い金の返還請求の場合、原告がテンプレ通り訴状書いてたら、
判決にもついてると思うよ。
まあ2週間たって判決が確定すれば、仮執行宣言があってもなくても、
問題なく執行できるよ。