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朝鮮族、家事コンパニオンなど長期滞留合法化 【東亜日報】
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国内就職制限業種緩和、在外同胞流入が増える見通し
在外同胞(F-4)ビのを発給を受けて国内に留まる同胞が、26日から合法的に家事コンパニオンと育児コンパニオンとして
労働目的で長期滞在できるようになる。今まで訪問就業(H-2)ビザがある同胞だけが、これらの業種に就職できたが、政府が
初めて在外同胞の就職制限を緩和することにしたためだ。また、一部製造業と農林漁業分野で1年以上就労する同胞も
この分野に従事して、国内にずっと留まることができるようになる。これに伴い、国内で就職を希望する人々が多い中国や
ロシア、カザフスタン、ウズベキスタンなどから同胞の国内流入と就職が大きく増えると展望される。
法務部はこうした内容を盛り込んだ‘在外同胞資格の就職活動制限範囲告示’を改正して、26日から施行すると23日明ら
かにした。法務部は在外同胞が△家事コンパニオン△育児コンパニオン△看病人△福祉施設補助員など4つのサービス業
分野に就職できるように規定を緩和した。また、製品選別や組み立て、運搬など単純製造業分野や農林漁業分野で1年以上
従事したり、技能士資格証を取得した同胞はこの分野にずっと従事する条件で国内に長期滞在することができるようにした。
これらが同じ会社で3年以上働けば永住権(F-5)も与える方針だ。
法務部は今回の措置で、すぐにも1000~2000人の国内居住同胞が恩恵を得られると予想している。 特に朝鮮族同胞を
家事コンパニオンとして雇っている家庭では、家事コンパニオンが訪問就職(H-2)ビザを在外同胞(F-4)者資格に変更すれば、
期間の制約なしでずっと雇用することができる。
法務部が在外同胞の就職制限を緩和したのは今回が初めてだ。1999年に制定された在外同胞の出入国と法的地位に関する
法律では、在外同胞が単純労働職に従事するのを禁止してきた。また、法務部は昨年単純労働62業種を細分化して、在外
同胞の就職を厳格に禁止した。このために訪問就職(H-2)ビザを発給された在外同胞だけが、限定的にこの業種に従事でき、
最長4年10ヶ月間仕事をした後は、韓国を離れなければならなかった。もし訪問就職(H-2)ビザを発給されずに働いて摘発され
ると、100万~2000万ウォンの罰金を支払うことになり、場合によっては追放されることもあった。
法務部関係者は“国家発展の恩恵を在外同胞とともに分かち合い、労働力が不足している単純製造業と農林漁業、福祉分野
人材を拡充するために告示を改正した”と明らかにした。しかし法務部は国内の雇用不足現象と青年層の失業難などを考慮して
58業種の就職制限はそのまま維持することにした。