14/12/16 23:46:52.22
(本スレ104)
530 :可愛い奥様@転載は禁止:2014/12/16(火) 23:22:25.99 ID:/xzjsL2v0
(2)診療記録の開示を求め得る者
○ 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。
(1) 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
(2) 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
(3) 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
(4) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者