19/12/08 14:27:44.24 ZFagbj+u0.net
接骨院、整骨院は、「はっきりしたケガ」応急処置にのみ健康保険が使えます。
以下のものには健康保険は使えません。
日常生活による疲れ・肩こり・腰痛・体調不良等
②スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
③傷病(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやコリ
④症状改善の見られない長期の施術、マッサージ代わりの利用
⑤医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)
仕事中、通勤時の負傷には健康保険は使えません。
空欄のある同意書にサインすることは違法性疑義が生じます。
デスクワーク腰痛、肩こりで保険証を使用していませんか?
明細書の内容を確認しましょう。
なんらかのトラブルがあった場合、通院している患者は関係ない?大変な間違いです。
委任制度を逆手に取って不正な請求が行われた場合、
請求者に対する詐欺行為として、
犯罪が成立します。委任状も無形偽装となり、有印私偽装罪及び偽装私文書行使罪に問われます。照会内容もこれに順次、偽装虚偽支給基準指南を行えばこれにあたります。
現在、全国では刑事告発は多数行われており、ニュース報道をま逃れようと示談交渉で新聞にかろうじて露呈されていない状況です。