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【芸能】<公正取引委員会の事務方トップにあたる山田昭典事務総長>吉本興業の契約書なし「競争政策の観点から問題がある」 - 暇つぶし2ch932:名無しさん@恐縮です
19/07/24 17:51:24.85 Wnu1IRPt0.net
“吉本興業★下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響
郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
7/23(火) 10:25
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
下請法上、親事業者は発注に際して、
発注の内容・代金の額・支払期日などを記載した★書面を下請事業者に★直ちに交付する義務があり(同法第3条)、
この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に★50万円以下の罰金を科する罰則の適用がある(同法第10条)。
吉本では、芸人・タレントをテレビ等に出演させる際に、★契約書を全く作成しないということなのであるから、
下請法3条の★発注書面交付義務違反となる可能性がある。
当該取引に下請法の適用がある場合には、発注者が業務の発注を全て★口頭で行い、
発注書面を交付しない行為が★違法であることは明白である。
吉本興業は、露骨な下請法違反を行っておきながら、経営トップである大崎会長が、悪びれることもなく、
「今後も契約書は交わさない」と公言しているのである。このような違反に対しては、当局の「指導」では、
実効性がないと判断され、★刑事罰の適用が検討されることになるだろう。
違反の事実は、会長・社長の発言などからも明白だが、吉本所属の芸人・タレントから、
公取委に申告、情報提供が行われれば、公取委が調査に乗り出すことは不可避となるだろう。
吉本側が、それを理由に、★契約解除等の措置をとると、それ自体が★下請法違反となる。
吉本が、配下のすべての芸人・タレントと契約条件を明示した契約書を交わすなど、
★違法行為、コンプライアンス違反を是正する措置をとらない限り、吉本と契約をしている★テレビ局、
そして、吉本が4月21日に発表した教育事業への進出に総額★100億円もの補助金の出資を予定している★政府も、
吉本との★取引は★停止せざるを得ないということになる。


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