13/11/08 11:06:19.60 W3NGti+50
Q.発行者が第三者割当増資を行いました。その割当は受けなかったものの発行株式総数が増加したため株券等保有割合が直前に報告した数字から1%以上減少しました。このように提出者の保有株券等の総数に増減がない場合にも報告書の提出が必要でしょうか。
A.
提出者の保有株券等の総数に増減がない場合(例えば、設問にあるような第三者割当増資による発行済株式総数の増加により提出者の株券等保有割合が直前の報告書に記載された株券等保有割合から1%以上減少した場合)であれば変更報告書を提出する必要はありません。
なお、その後の取引により保有株券等の総数に変更があれば、その時点で株券等保有割合を算定し直していただき、直前に提出した報告書の株券等保有割合から1%以上の増減があれば変更報告書を提出する必要があります。(金融商品取引法第27条の25)