08/10/02 23:34:47 0
>>504-505
原告側だけの都合で一方的に決定した日程なので
被告側がこれに付き合う義務はないものと思われ
>>507
今回の場合は第1回から引き続いて第2回も原告側の口頭弁論
という異例の事態なので
これをひとまとめ
(既に提出されている被告側答弁書をもって第1回口頭弁論第2回口頭弁論ともに出席)
にして扱っていいものかどうか
まして争点整理もできていない状態で被告側としては
相手の出方が分からない状態で答弁書以上に言うことはないと思われ
いずれにせよ「訴えの取り下げ擬制」が適用できるのは
・書面未提出のまま1回欠席した後期日指定しないままで1ヶ月放置
・書面未提出のまま連続2回欠席
なので明日の第2回口頭弁論を被告側が欠席しても影響はないと思われ