09/07/17 21:18:38 N6je+apd
【第一編 総則 第十一章 共犯】
第六十一条
(教唆)
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
【第二編 罪 第二十六章 殺人の罪】
第百九十九条
(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
【刑事訴訟法第二百五十条 時効】
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
∧_∧
∧_∧ (´<_` ) 面白いなコイツ。
( ´_ゝ`) / ⌒i 非道い怯えようだな。
 ̄\ / / ̄ ̄ ̄ ̄/| |
 ̄ ̄| / ./ FMV / | |
 ̄| |(__ニつ/____/ | |____
田| | \___))\  ̄(u ⊃
ノ||| | ⌒ ̄
殺人教唆は完全に犯罪だからな。公訴時効も25年もあるし。
2033年まで逃げ切らないとな。無理だな。