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ついでに、”「刑法一三〇条にいう『建造物』とは、建物のみならず、その
囲繞地をも含み、その建物の付属地として門塀を設けるなどして外部との交
通を制限し、外来者がみだりに出入りすることを禁止している場所”の部分を
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の画像を参考に解説してみてくれ。
囲繞地とは上にもあるが、あくまで塀や生垣などで道路とかの往来から
遮断されている場所であって、この文は解釈が誤りで、本当は他人の土
地全般を指すのですなんて言い訳はやめろよ。時間食ってしょうがない
から。グロチンだったら言いかねんから先に言っておくわww