偽装請負を内部告発するつもりの俺の味方→at HAKEN
偽装請負を内部告発するつもりの俺の味方→ - 暇つぶし2ch30:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/01/20 23:55:12.22 1WN9RdgP0
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

①については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。

刑事告発可能な公共機関

労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜

警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。

31:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/08 17:49:41.10 xD7qmptf0
SES契約で実態はハケンの偽装請負
スレリンク(prog板)l50

システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。

問題点
委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。



32:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/21 20:33:22.47 LM8p8mfGO
みんな代表して、偽装請負裁判の日時を公表するから、是非とも、傍聴しに来て下さい!

33:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/21 20:38:12.67 XMgAUT9DO
は?

34:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/22 00:21:38.45 BHpvPBbYO
弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、偽装請負事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
実際は偽装請負、偽装派遣に関連会社をかませた
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

35:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/23 08:42:35.30 cM2jHHxZ0
労働局に通報

審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴

受理拒否

市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟

ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する

契約書、音声記録などの証拠をまとめる

法テラス(無料)に相談

告訴状を作成(自分でもできる)

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

負け犬


36:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/28 09:33:53.55 n3RiwImxO
■ 業務委託契約・請負契約の形式を採っていても、委託者側(派遣先)が受託者側(派遣元)の労働者に直接業務に関する指示を出している場合等は、労働者派遣事業として扱われる。
 労働者派遣事業と業務委託・請負により行われる事業とを区分する基準として、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示37号)が定められています。
 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1  次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(1)  次の①及び②のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
①  労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
②  労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)  次の①及び②のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
①  労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
②  労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(3)  次の①及び②のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。

37:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/28 09:34:20.18 n3RiwImxO
■適正な業務請負の基準
労働者派遣事業と請負により行なわれる事業の区分については、厚生労働省から有名な区分基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が告示されています。
「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可取得)をしなければ偽装請負に該当してしまう、ということです。

【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。

※請負契約書には、その請負金額に応じて200円~60万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(尚、契約書に記載された請負金額が1万円未満の場合は非課税扱いですが、契約書に請負金額を記載しない場合は200円の印紙税納付が必要なのでご注意下さい。)

38:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/28 09:34:50.63 n3RiwImxO
1.労働者派遣事業(規制が厳しい)
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、“派遣元事業主が雇用する労働者”を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。


39:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/02/28 17:09:46.84 n3RiwImxO
2.業務請負による事業(原則、自由)
業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。


40:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/01 00:25:36.45 qC4egqM70
457 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 21:47:19.30
フリー(偽装派遣)で数年以上働いてるのであれば1000万は中抜き(中間搾取)されてる現実。
不法中抜きはサラ金の返還請求と似ていますね。

468 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:49:37.35
フリーランス風情がグタグタ言ってんじゃねぇ!
お前らが居なくても世の中回るんだよ!!!

469 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:08.74
中抜き返還請求できること知ってるフリーのほうが珍しい
5年間偽装派遣勤務で2000万円は訴訟で返ってくるんじゃww

470 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:02:24.01
>468
エージェント涙目だろうな
懲役1年と平均1000万円/人の訴訟地獄
フリーはカスとして虐げられたきたし
奴隷労働力して売られていたのも事実
奴隷売人の未来はなし

41:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/02 22:24:01.67 qtGAaZtRO
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
①業務の処理方法についての指示
②勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
③選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。


42:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/04 23:12:20.66 AqwNXLxFO
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
①業務の処理方法についての指示
②勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
③選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。

43:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/05 01:08:01.40 X8zuSSi20
スレリンク(haken板)l50

44:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/06 09:24:08.93 z93TU0yoO
 松下電器産業(現パナソニック)の子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「違法な偽装請負状態にある」との内部告発
後に雇い止めされたのは不当として、雇用継続などを求めた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は18日、請求を認めた二
審大阪高裁判決を破棄、訴えを退けた。原告の逆転敗訴が確定した。  中川了滋裁判長は判決理由で「松下側は吉岡さんの採
用や給与額の決定に関与しておらず、暗黙の雇用契約が成立していたとは評価できない」と指摘した。  判決は、派遣先企業
の指示で働いているのに業務請負を装う労働形態が、違法な偽装請負に当たることを最高裁として初めて認定。吉岡さんも同
じ状態と見なしたが、松下側との直接雇用関係を認めず、雇い止めは適法との結論を導いた。  一方で「内部告発への報復か
ら、必要性の乏しい作業をさせていた」などとする高裁判断を追認し、90万円の慰謝料支払いを認めた。  大阪地裁判決は、雇用関係継続を認めなかった
が、差別的待遇があったとして慰謝料600万円の請求に対し45万円の支払いを命令。高裁判決は「脱法的契約で違法性が
強い」とした上で、松下側従業員の直接指示を受けており黙示の労働契約があったと認定。慰謝料を90万円に増額した。


45:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/13 23:33:06.27 sQwXAAoaO
発注外の作業やらされましたが、民事でなく刑事にできますかね?

46:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/15 10:20:54.74 lOphHGK9O
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

①については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。

刑事告発可能な公共機関

労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜

警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。


47:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/17 00:27:46.84 RKEjrMnM0
偽装請負、偽装派遣、中間搾取の認定
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

・契約社員

偽装派遣、中間搾取で刑事告訴可能。契約社員は請負、委託契約と違い
雇用契約が存在するため、労働者であることを証明する必要がない。これは刑事告訴
する場合において、提出する証拠の量と質が悪くても認定されやすいと言える。

・派遣社員

2重派遣、中間搾取により刑事告発可能。告訴状も簡易で構わない。

・業務請負+委託+委任契約

刑事告訴には

①雇用契約の認定、労働者認定
②中間搾取の認定

の2つが必要となる。刑事告訴するには①の認定が必要だが、このための
証拠として音声記録などがあると望ましい。決定的な証拠が必要という意味
で前者の契約社員や派遣社員より刑事告訴するための難易度は高い。

報酬単価と中間搾取の定義が明確なため、刑事告訴の取り下げ和解金は割高となる


48:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/17 00:40:00.08 iu3GVLnX0
山口県山口市宮野に井本由美という女性の方がいます。
先の衆議院選挙の時、公明党への投票を呼び掛けていました。
いくら宗教の自由があったとしても、仕事中にやるとは常識が無い。
それを自分は同僚と相談しました。
それを知った井本由美氏は激怒しました。
その報復に、自分にセクハラされたとか、職場内の人間に言いふらしました。
全くの事実無根です。
この宗教の人は平気で嘘をついて、平気で人を貶めるんですね。
怖ろしい・・・。

49:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/19 12:09:17.97 LZEHTwM9O
使い捨て防止策
労働局に通報

審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴

受理拒否

市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟

ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する

契約書、音声記録などの証拠をまとめる

法テラス(無料)に相談

告訴状を作成(自分でもできる)

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

負け犬

50:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/23 10:45:32.98 mwv7W4ecO
偽装請負被害届け出して警察にオフィスまで来てもらって、現行犯で逮捕してもらいたいものです。

51:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/26 23:40:19.89 zE7NDb7n0
>>44

民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる

監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう

さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい

相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある

刑事告訴の対応が悪ければまずは行政に圧力をかける。
それで駄目なら違法状態を 放置する国を訴える。

これをせずに、いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を偽装派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力によるが中間搾取なら1000万は固い


52:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/03/26 23:42:21.45 zE7NDb7n0
>>50

被害届程度だと拘束力はない。
告訴状書かないと相手にしてもらえないよ。

内容証明を郵便局にもらって、告訴状を所轄の警察署、検察、労働局などに
提出すること。



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