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厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め忘れた人が10年前までさかのぼって後払いできる「後納制度」の
期限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めた。後払いすれば年金の受給資格を得られたり、将来の年金額を増やしたりできることから、
無年金や低年金となる人を減らす狙いがある。今国会で関連法の改正を目指す。
国民年金の保険料を納め忘れた場合、原則は過去2年分までしか納めることができないが、12年10月からは年金確保支援法に基づき
過去10年分まで後払いできるようになった。ただし、これも今年9月まで3年間の時限措置となっている。
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