14/10/15 23:35:38.04 6sYuj/3v0
総務省は「『うちわ』として有権者に配ると、公職選挙法で禁じた物品の供与にあたる可能性がある」とも警告している。
URLリンク(senkyo.mainichi.jp)
政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人(親族を除く)に対して贈ることできますか。
寄附の禁止に該当し、できません。
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
法相就任で新バージョン、カレンダーも配布
スレリンク(newsplus板)
呪いの赤いストール
URLリンク(www.sankei.com)
議員宿舎に居つく
URLリンク(www.sponichi.co.jp)
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