08/11/27 15:06:43 jSVuF/rB
気にしすぎですかね。。。
労働センターに相談したら、
被害を受けて訴えていたけど改善ならずにストレスで精神的に追いやられて
辞職に至った経緯は使用者責任も関わってくるから、
労働局のあっせんを御願いしてみたらと紹介されました。
問い合わせたところ、あっせんは手続き可能ということでした。
当面の生活費くらいなら申し立て出来るんじゃないかと
労働センターの社労士さんは言ってくださったんですが、、、
明日事業所と最後の面談があります。
あっせんの手続きするなら明朝です。
やるだけやるってのもありでしょうか?
そこまでやるほどのもんでもないでしょうか?
座ったような変な目で正面に回りこんでじーっと見られたり、
すれ違うとき当たってきたり、周りも気付く行動だったので、
ハラスメントにはなるかと思うんですが、、、