09/10/17 13:59:46
労働基準法第39条
第1項 (年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,
少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
その後は、1年経過するごとに、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数を
付与しなければなりません。(上限は20日まで。)
ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません。
年度の途中で退職する予定の者でも、法定の付与日数が発生します。
したがって、例えば、1か月後に退職する予定の者に、法定の日数の12分の1日しか与えないことは許されません。
特に、中小企業においてこのようなケースが見受けられますので要注意です。
時季指定権
有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。
会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。
ですので、有休の請求につきましては、
会 社 の 承 認 や 許 可 の 様 な も の は 不 要
ですので、
管理者の方はこの取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
労働基準法には、正社員と非正社員の区別は存在しない。
派遣社員にも有給休暇は同条件で付与される。