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神奈川県立高校の平成18年度在籍の生徒約11万人の情報が流出した問題で、県は13日、
ファイル交換ソフトに情報を意図的に発信したとされる人物の情報開示や、情報の再発信禁止
を求めた仮処分が認められたと発表した。
システム開発を請け負った日本IBMが東京地裁に申し立てていた。IBMは「発信者情報開示
が仮処分で認められたことはおそらく初めて」としている。
この問題をめぐっては、現行では個人を罰する法規制が整備されておらず、県やIBMは関係
省庁に法整備を求めている。仮処分命令に県は「再発信の抑制効果が強まるのではないか」、
IBMは「規制強化が進むことを期待している」と話している。
この問題では、IBMの関連会社社員のパソコンが「ウィニー」を介しウイルスに感染し、パソコン
に残っていた生徒の名前や口座番号などが流出。別のファイル交換ソフト「シェア」上で約2000
人分、「ウィニー」上で11万人分の情報流出が確認された。
IBMは発信者のIPアドレスを特定しプロバイダーに情報開示を求めたが開示されず、同地裁に
プロバイダーに対する情報開示の仮処分を申し立て、同地裁が先月26日、開示を命じた。
これを受け、IBMは同地裁に発信者に対する情報の再発信禁止の仮処分も申し立て、今月6日に
認められていた。
IBMはシェアとウィニーへの発信者についてIPアドレスが同一のため同一人物と断定。「発信者が
(仮処分を)尊重することを望む」としている。
現在、シェア上のものはユーザーに対しプロバイダーを通じ削除を要請、ほとんどが応じ「情報の
拡散は回避されつつある」(IBM)という。
ウィニー上のものは「ダウンロードするのは極めて難しい状態」(同)という。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)